社会福祉法人・医療法人監査に強い公認会計士
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森 大輔
SMASH国際監査法人 / SMASH & Partners合同会社
芹川 祐理子
芹川祐理子 公認会計士・税理士事務所
池田 祐香
アテナ税理士法人 / 南富士有限責任監査法人
髙 敏晴
高敏晴会計事務所
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社会福祉法人・医療法人監査について
社会福祉充実残額の算定や事業報告など、制度特有の論点をふまえた監査・支援を行います。
社会福祉法人・医療法人は、制度改正のたびに会計・開示の要求水準が上がっています。
監査だけでなく、経理体制の整備・指導からの支援にも対応します。
社会福祉法人・医療法人監査のFAQ
社会福祉法人の監査はどの規模から必要ですか?
収益・負債が一定基準以上の特定社会福祉法人に義務付けられています。基準額は政令で定められ、見直されることがあります。
社会福祉充実残額とは何ですか?
法人が保有する財産から事業継続に必要な額を差し引いた余裕財産のことです。生じた場合は社会福祉充実計画の策定が必要になります。
医療法人の監査基準は?
負債50億円以上または収益70億円以上の医療法人等に公認会計士監査が義務付けられています(社会医療法人等は別基準)。
社会福祉法人の計算書類の特徴は?
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表の3表構成で、拠点区分ごとの内訳管理が求められます。
指導監査と会計監査の関係は?
所轄庁の指導監査は行政による監督で、会計監査人監査を受けている法人は一部の監査事項が省略・軽減されます。